#554 「独立行政法人 日本スポーツ振興センター事件」東京地裁
2022年1月19日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第554号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【独立行政法人 日本スポーツ振興センター(以下、Nセンター)事件・東京地裁判決】(2021年1月21日)▽ <主な争点>
無期職員と契約職員との地域手当、住居手当等に関する待遇差など
1.事件の概要は?本件は、Nセンターと期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結しているXが、(1)Xの学歴・経歴によれば、Nセンターの基準に照らし基準月額を81号俸とすべきで