農家さん、JGAP始めてみませんか?(その㊼、9.3危険な作業に従事する要件)
皆さん、こんにちは。
いつもご覧くださり、誠にありがとうございます。
先日、三重県のゴーヤ農家さんと和歌山県のみかん農家さんを訪ねて参りました。
ゴーヤ農家さんは10月中旬にJGAPの初回審査を、みかん農家さんは11月下旬んに維持審査を受ける予定です。
どちらの農家さんも慣れない記録・ルール作りに最初は戸惑っていましたが今は慣れたもんです(笑)
JGAPを取り組むことで自農場の『見える化』がしっかりでき、曖昧なこともしっかりとした『ルール化』が出来ていると仰っていました。
まだ取り組めていない方・・・
農場にとっては絶対にプラスです。
手間は掛かりますが、チャレンジをして損は無いです。
人生一回きり!
様々なことにチャレンジをしていきましょう。
余談が過ぎました(笑)
本日は9.3危険な作業に従事する要件について解説していきますね。
要求事項はこちら↓
安全な作業、事故のない作業を行うために、最低限(1)~(5)の要求を満たした状態で作業をしてくださいね、ということです。
(1)は安全の為の教育訓練を十分に受けた方
例えば
①入場ルールはもちろん、説明書を用いた機械の使い方の訓練を受けた方
(2)は資格が必要な物は修了している者が作業をする
例えば
②フォークリフトを使用するのであれば講習を受けた者など
(3)は書いてある通り・・・普通に作業が出来ない状況の方は絶対に作業をさせないようにしましょう
下記、有料部分にこの資料を貼付しておきます。
(4)は実際の適応力をみて判断しましょう
例えば
高い位置にある物を取る作業をする際に、身長の低い方が実施するのが適当かどうか判断しましょう
(5)は③保護具の着用や適切な服装で作業を行いましょう
纏めると
①入場ルールはもちろん、説明書を用いた機械の使い方の訓練を受けた方
②フォークリフトを使用するのであれば講習を受けた者など
③保護具の着用や適切な服装で作業を行いましょう
ということです。
これらの要件が満たされれば
48/113クリアです。
おめでとうございます。
次回は、9.4事故発生時の対応について解説していきますね。
引き続きお付き合いください。
余談ですが、LEALEのホームページを開設しました。
まだご覧になっていない方は、是非ご覧ください。
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