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租税法ノート

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#租税法律主義

学資金・所得区分・必要経費該当性〜大阪高判令和5年7月26日の検討〜


はじめに司法修習生が国庫から受ける修習給付金(裁判所法67条の2)の課税上の取扱いについては、国税不服審判所令和3年3月24日裁決(以下「本件裁決」)が納税者の主張を斥けた後、大阪地裁・大阪高裁にて争われていました。
当該事案は、令和4年に第一審判決(納税者敗訴。以下「本件第1審判決」。余談ですが裁判長はヤフー事件の調査官です。)、昨年7月、控訴棄却判決(以下「本判決」)が出されていましたが、昨

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