同時履行の抗弁権の存在効果の相殺阻止効についての若干の疑問
はじめに大変ご無沙汰しております。このnoteもだいぶ放置していましたが、あることを書きたいと思い、再開しました(租税法の方も近いうちに再開します)。
というのも、民法・要件事実論を学習する中で自分ではわからなくなってしまったことがあり、読者の方に質問(or問題提起)をしたくなったのです。
そういう意味で、今回の記事は、何か自分なりの主張を書くものではありません。
私の問題提起の要点は最後に書いています。
なお、この文章の問題意識は、私の友人の1人の示唆によるところが大変大き