法律系資格勉強
刑法総論で個人的に苦手な部分をアウトプットした記事
はじめに 久々に投稿します。今回は、令和6年度行政書士試験を初学で受験する予定なので、そのことについて書きます。 行政書士ってどういう仕事? では、行政書士とはどのような仕事なのでしょうか? 一番わかりやすい例でいえば、飲食店やゲームセンター(風俗営業)などの開業のための許可申請書を開業者の代わりに行政への提出手続をすることです。それ以外にも行政書士の独占業務となっている書類作成の代理に関する仕事はたくさんあります。 いわば、行政書士は町にある飲食店やゲーム
行政書士試験の参考書を買ったので行政書士についてnote書くか~
はじめに 久しぶりの投稿になります。前回の投稿は、大学の講義の復習のために刑法総論についてでしたが、今回からは本格的に国家資格のことについて書いていきます。 宅建士資格試験の合格発表 令和5年度の宅建試験の合格発表は、11月21日の9時30分からありました。合格発表の見方は、不動産適正取引推進機構の合格発表ページに飛び、自分の受けた県をクリックし、県をクリックして飛んだページから自分の受験番号の上4桁をクリックする事により可能です。 私自身はどうだったか 私
宅建試験合格したから次回は宅建について書こうかな
事実の錯誤とはなにか 事実の錯誤とは、実際に起きた客観的事実と、行為者の主観的な事実認識が合っていないことをいう。事実の錯誤がある場合、行為者が勘違いしていたのだから、故意はないと判断されそうだ。しかし、このようなことがあった場合でも、故意が認められるケースがある。 具体的事実の錯誤 具体的事実の錯誤とは、リアルで起こっていることと(=発生事実)、行為者のイメージ(=認識事実)が同じ犯罪事実内(=犯罪構成要件内)で生じていること。 例えば、AがBを撃とうとしたが
故意とはなにか? 刑法上の故意とは、罪を犯す意思のことである。一般的な言葉でいえば、「わざと」が該当する。 そして、故意にやった犯罪のことを「故意犯」と呼ぶ。刑法38条1項では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されている。 つまり、行為者に故意が認められない場合は、原則として犯罪は成立しないということだ。これを、「故意犯処罰の原則」という。 故意が要求される理由 例えば、私は他人の財布を盗もう
はじめに 2回目の投稿になります。今回は私が宅建試験を先月受けた感想や、来年には合格したいという方の励みになるようなことを書いていけたらと思います。 宅建試験を受けようと思ったきっかけ 私が宅建試験を受けようと思ったきっかけは、大学の先生が受けることをすすめてきたからです。当時受けていた講義内の雑談で、担当の先生が学生たちに対して『宅建試験は法学部生だったらほぼ合格する。うちの大学の学生も2年生で受かってる人がいる。』と言ってきました。 私自身は不動産業界へ行
今回から初投稿 はじめまして。現役の法学部生です。私自身note自体を閲覧することはありますが、投稿をするのは初めてです。私自身、試行錯誤を重ねつつ、これから書いていきます。 このアカウントの目的 このアカウントは、現役大学生の私が、主として法律系国家資格などの取得のために、勉強した部分のアウトプット・資格合格を目的として運営するアカウントです。 取りたい資格は以下のものになります。 行政書士 司法書士 土地家屋調査士 これらの資格取得のための投稿をして