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条文サーフィン~現行憲法の波を乗りこなせ!!~(第23回)天皇(2)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【憲法】編のはじまり、はじまり。




さて今回は、「天皇」の回目です。

・日本国憲法 >「第一章 天皇」(第1条―第8条)

このうち、第3条~第7条となります。


前後の章の並び(↓)。

 (前 文)
   ↓
第一章 天皇(第1条―第8条)
   ↓
第二章 戦争の放棄(第9条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第一章 天皇(第一条―第八条) ※太字が掲載分。

第一条
第二条

第三条
第四条
第五条
第六条
第七条


第八条




第一章 天皇 (※前回のつづき。)

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第三条

  天皇の国事に関するすべての行為には、
   ↓
  内閣の助言と承認
   ↓
  を必要とし、
   ↓
  内閣が、
   ↓
  その責任を
   ↓
  負ふ。


第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第四条

  天皇は、
   ↓
  この憲法の定める国事に関する行為のみを
   ↓
  行ひ、
   ↓
  国政に関する権能を
   ↓
  有しない。

2 天皇は、
   ↓
  法律の定めるところにより、
   ↓
  その国事に関する行為を
   ↓
  委任することができる。


第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第五条

  皇室典範の定めるところにより
   ↓
  摂政を置くときは、
   ↓
  摂政は、
   ↓
  天皇の名で
   ↓
  その国事に関する行為を
   ↓
  行ふ。

  この場合には、
   ↓
  前条第一項の規定を
   ↓
  準用する。


第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第六条

  天皇は、
   ↓
  国会の指名に基いて、
   ↓
  内閣総理大臣を
   ↓
  任命する。

2 天皇は、
   ↓
  内閣の指名に基いて、
   ↓
  最高裁判所の長たる裁判官を
   ↓
  任命する。


第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第七条

  天皇は、
   ↓
  内閣の助言と承認により、
   ↓
  国民のために、
   ↓
  左の国事に関する行為を
   ↓
  行ふ。

  一 憲法改正、法律、政令及び条約を
     ↓
    公布すること。

  二 国会を召集すること。

  三 衆議院を解散すること。

  四 国会議員の総選挙の施行を
     ↓
    公示すること。

  五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免
     ↓
    並びに
     ↓
    全権委任状及び大使及び公使の信任状を
     ↓
    認証すること。

  六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
     ↓
    認証すること。

  七 栄典を授与すること。

  八 批准書
     ↓
    及び
     ↓
    法律の定めるその他の外交文書を
     ↓
    認証すること。

  九 外国の大使及び公使を
     ↓
    接受すること。

  十 儀式を行ふこと。



(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)



以上が「第一章 天皇」(第1条―第8条)の第3条~第7条です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[憲法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句はそれぞれ何か。

第六条 天皇は、(    )の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、(    )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 国会 )、( 内閣 )でした。

第六条 天皇は、( 国会 )の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、( 内閣 )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。


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