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お告げ式試験六法【雇用保険法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<雇用保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 適用事業等(第五条―第九条)
第三章 失業等給付
 第一節 通則(第十条―第十二条)
 第二節 一般被保険者の求職者給付
  第一款 基本手当(第十三条―第三十五条)
  第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第三十六条)
  第三款 傷病手当(第三十七条)
 第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の六)
 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)
 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(第四十二条―第五十六条の二)
 第五節 就職促進給付(第五十六条の三―第六十条)
 第五節の二 教育訓練給付(第六十条の二・第六十条の三)
 第六節 雇用継続給付
  第一款 高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三)
  第二款 介護休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)
第三章の二 育児休業等給付
 第一節 通則(第六十一条の六)
 第二節 育児休業給付(第六十一条の七―第六十一条の九)
 第三節 出生後休業支援給付(第六十一条の十・第六十一条の十一)
 第四節 育児時短就業給付(第六十一条の十二・第六十一条の十三)

第四章 雇用安定事業等(第六十二条―第六十五条)
第五章 費用の負担(第六十六条―第六十八条の二)
第六章 不服申立て及び訴訟(第六十九条―第七十一条)
第七章 雑則(第七十二条―第八十二条)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
附則

(※雇用保険法=令和7年4月1日現在・施行)




〇雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)


第三章 失業等給付

第五節 就職促進給付(第五十六条の三―第六十条)

第五十六条の三(就業促進手当)
第五十七条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第五十八条(移転費)
第五十九条(求職活動支援費)
第六十条(給付制限)


第五節 就職促進給付


(就業促進手当)
第五十六条の三

  就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

  一 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの

  二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 第一項第一号に該当する者

    第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の二を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

  二 第一項第二号に該当する者

    次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額

    イ 受給資格者

      基本手当日額

    ロ 高年齢受給資格者

      その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)

    ハ 特例受給資格者

      その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)

    ニ 日雇受給資格者

      第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

4 第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。


(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第五十七条

  特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

  一 就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間

    イ 二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数

    ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

  二 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

  二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

3 第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。

4 第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。


(移転費)
第五十八条

  移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。


(求職活動支援費)
第五十九条

  求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

  一 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

  二 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動

  三 求職活動を容易にするための役務の利用

2 求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。


(給付制限)
第六十条

  偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。

  ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。

2 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。

3 第一項に規定する者であつて、第五十二条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

4 第一項に規定する者(第五十二条第三項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。


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