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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第4回>「第四条」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【検察庁法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第四条
検察官は、
↓
刑事について、
↓
公訴を行い、
↓
裁判所に法の正当な適用を請求し、
↓
且つ、
↓
裁判の執行を監督し、
↓
又、
↓
裁判所の権限に属するその他の事項についても
↓
職務上必要と認めるときは、
↓
裁判所に、
↓
通知を求め、
↓
又は
↓
意見を述べ、
↓
又、
↓
公益の代表者として
↓
他の法令がその権限に属させた事務を
↓
行う。
(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)
以上が、検察庁法の「第四条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察庁法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第四条 検察官は、刑事について、( )を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、( )として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 公訴 )、( 公益の代表者 )でした。
第四条 検察官は、刑事について、( 公訴 )を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、( 公益の代表者 )として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。