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お告げ式試験六法【雇用保険法】1

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<雇用保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 適用事業等(第五条―第九条)
第三章 失業等給付
 第一節 通則(第十条―第十二条)
 第二節 一般被保険者の求職者給付
  第一款 基本手当(第十三条―第三十五条)
  第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第三十六条)
  第三款 傷病手当(第三十七条)
 第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の六)
 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)
 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(第四十二条―第五十六条の二)

 第五節 就職促進給付(第五十六条の三―第六十条)
 第五節の二 教育訓練給付(第六十条の二・第六十条の三)
 第六節 雇用継続給付
  第一款 高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三)
  第二款 介護休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)
第三章の二 育児休業等給付
 第一節 通則(第六十一条の六)
 第二節 育児休業給付(第六十一条の七―第六十一条の九)
 第三節 出生後休業支援給付(第六十一条の十・第六十一条の十一)
 第四節 育児時短就業給付(第六十一条の十二・第六十一条の十三)
第四章 雇用安定事業等(第六十二条―第六十五条)
第五章 費用の負担(第六十六条―第六十八条の二)
第六章 不服申立て及び訴訟(第六十九条―第七十一条)
第七章 雑則(第七十二条―第八十二条)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
附則

(※雇用保険法=令和7年4月1日現在・施行)




〇雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)


第一章 総則(第一条―第四条)

第一条(目的)
第二条(管掌)
第三条(雇用保険事業)
第四条(定義)


第一章 総則


(目的)
第一条

  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。


(管掌)
第二条

  雇用保険は、政府が管掌する。

2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(雇用保険事業)
第三条

  雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。


(定義)
第四条

  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。



第二章 適用事業等(第五条―第九条)

第五条(適用事業)
第六条(適用除外)
第七条(被保険者に関する届出)
第八条(確認の請求)
第九条(確認)


第二章 適用事業等


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