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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第9回>「第九条(被疑者取調べの状況等の報告)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第九条(被疑者取調べの状況等の報告)」です。
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第二章 被疑者取調べの監督」(第六条―第十一条の二)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条 警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、取調べ状況報告書の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条
警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察署長等」という。)は、
↓
その指揮に係る
↓
被疑者取調べに関し、
↓
取調べ状況報告書の写しの送付
↓
その他の方法により、
↓
当該被疑者取調べの状況について、
↓
取調べ監督業務担当課の長を経由して、
↓
警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長
↓
又は
↓
警察署長は、
↓
その指揮に係る
↓
被疑者取調べの監督に関し、
↓
第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、
↓
当該措置の内容について、
↓
警察本部長に
↓
(警察署長にあっては、
↓
取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)
↓
報告しなければならない。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第九条(被疑者取調べの状況等の報告)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条 警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、( )の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
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↓
( 取調べ状況報告書 )でした。
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条 警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、( 取調べ状況報告書 )の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。