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お告げ式試験六法【健康保険法】3

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<健康保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 保険者
 第一節 通則(第四条―第七条)
 第二節 全国健康保険協会(第七条の二―第七条の四十二)
 第三節 健康保険組合(第八条―第三十条)
第三章 被保険者
 第一節 資格(第三十一条―第三十九条)
 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額(第四十条―第四十七条)
 第三節 届出等(第四十八条―第五十一条の三)
第四章 保険給付
 第一節 通則(第五十二条―第六十二条)
 第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
  第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十三条―第八十七条)
  第二款 訪問看護療養費の支給(第八十八条―第九十六条)
  第三款 移送費の支給(第九十七条)
  第四款 補則(第九十八条)
 第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第九十九条―第百九条)
 第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第百十条―第百十四条)
 第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第百十五条・第百十五条の二)
 第六節 保険給付の制限(第百十六条―第百二十二条)
第五章 日雇特例被保険者に関する特例
 第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第百二十三条)
 第二節 標準賃金日額等(第百二十四条―第百二十六条)
 第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第百二十七条―第百四十九条)

第六章 保健事業及び福祉事業(第百五十条―第百五十条の十)
第七章 費用の負担(第百五十一条―第百八十三条)
第八章 健康保険組合連合会(第百八十四条―第百八十八条)
第九章 不服申立て(第百八十九条―第百九十二条)
第十章 雑則(第百九十三条―第二百七条)
第十一章 罰則(第二百七条の二―第二百二十二条)
附則

(※健康保険法=令和6年12月2日現在・施行)




〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)


第五章 日雇特例被保険者に関する特例

第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第百二十三条)

第百二十三条


第五章 日雇特例被保険者に関する特例

第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者


第百二十三条

  日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。

2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。



第二節 標準賃金日額等(第百二十四条―第百二十六条)

第百二十四条(標準賃金日額)
第百二十五条(賃金日額)
第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)


第二節 標準賃金日額等


(標準賃金日額)
第百二十四条

  標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

(標準賃金日額等級)
(標準賃金日額)
(賃金日額)

第一級
三、〇〇〇円
三、五〇〇円未満

第二級
四、四〇〇円
三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満

第三級
五、七五〇円
五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満

第四級
七、二五〇円
六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満

第五級
八、七五〇円
八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満

第六級
一〇、七五〇円
九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満

第七級
一三、二五〇円
一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満

第八級
一五、七五〇円
一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満

第九級
一八、二五〇円
一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満

第一〇級
二一、二五〇円
一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満

第一一級
二四、七五〇円
二三、〇〇〇円以上

2 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。

  ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

3 第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。


(賃金日額)
第百二十五条

  賃金日額は、次の各号によって算定する。

  一 賃金が日又は時間によって定められる場合、一日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額

  二 賃金が二日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

  三 賃金が二日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額

  四 前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額

  五 前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額

  六 一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

2 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。


(日雇特例被保険者手帳)
第百二十六条

  日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

  ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


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