【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第2回>「第二条(留意事項)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第二条(留意事項)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(留意事項)
第二条
被疑者取調べの監督は、
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厳正かつ公平を旨として
↓
行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
被疑者又は被告人
↓
(以下単に「被疑者」という。)
↓
その他の関係者の
↓
人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
必要な限度を超えて
↓
取調べ警察官その他の関係者の
↓
業務に支障を及ぼし、
↓
又は
↓
犯罪捜査の不当な妨げとならないよう
↓
注意しなければならない。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第二条(留意事項)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”を是非どうぞ。
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☆”読む六法”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 人権 )、( 不当 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。