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【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第2回>「第二条(留意事項)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第二条(留意事項)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(留意事項)
第二条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。

(留意事項)
第二条

  被疑者取調べの監督は、
   ↓
  厳正かつ公平を旨として
   ↓
  行わなければならない。

2 被疑者取調べの監督に当たっては、
   ↓
  被疑者又は被告人
   ↓
  (以下単に「被疑者」という。)
   ↓
  その他の関係者の
   ↓
  人権に配慮しなければならない。

3 被疑者取調べの監督に当たっては、
   ↓
  必要な限度を超えて
   ↓
  取調べ警察官その他の関係者の
   ↓
  業務に支障を及ぼし、
   ↓
  又は
   ↓
  犯罪捜査の不当な妨げとならないよう
   ↓
  注意しなければならない。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第二条(留意事項)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”を是非どうぞ。

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その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(留意事項)
第二条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の(    )に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の(    )な妨げとならないよう注意しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 人権 )、( 不当 )でした。

(留意事項)
第二条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の( 人権 )に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の( 不当 )な妨げとならないよう注意しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。


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