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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第8回>「第八条(巡察)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第八条(巡察)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第二章 被疑者取調べの監督」(第六条―第十一条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(巡察)
第八条 警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから巡察官を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。この場合において、巡察官は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、第六条第二項から第四項までの規定は、巡察官が行う巡察について準用する。

(巡察)
第八条

  警察本部長は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  取調べ監督業務担当課の警察官のうちから
   ↓
  巡察官を指名し、
   ↓
  取調べ室を巡察させるものとする。

  この場合において、
   ↓
  巡察官は、
   ↓
  第六条第一項に規定する
   ↓
  被疑者取調べの状況の確認を
   ↓
  行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、
   ↓
  第六条第二項から第四項までの規定は、
   ↓
  巡察官が行う
   ↓
  巡察について
   ↓
  準用する。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第八条(巡察)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

  ↓

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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)

その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(巡察)
第八条 警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから(     )を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。この場合において、(     )は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、第六条第二項から第四項までの規定は、巡察官が行う巡察について準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 巡察官 )、( 巡察官 )でした。

(巡察)
第八条 警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから( 巡察官 )を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。この場合において、( 巡察官 )は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、第六条第二項から第四項までの規定は、巡察官が行う巡察について準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。




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