条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第8回>「第八条(巡察)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第八条(巡察)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(巡察)
第八条
警察本部長は、
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必要があると認めるときは、
↓
取調べ監督業務担当課の警察官のうちから
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巡察官を指名し、
↓
取調べ室を巡察させるものとする。
この場合において、
↓
巡察官は、
↓
第六条第一項に規定する
↓
被疑者取調べの状況の確認を
↓
行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、
↓
第六条第二項から第四項までの規定は、
↓
巡察官が行う
↓
巡察について
↓
準用する。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第八条(巡察)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
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( 巡察官 )、( 巡察官 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。
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