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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「第一章 総則」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を法律の「章」別にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。

(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。




<【裁判官弾劾法】の目次>

〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)

第一章 総則(第一条―第四条の二)
第二章 訴追(第五条―第十五条)
第三章 裁判(第十六条―第四十二条)
第四章 罰則(第四十三条―第四十四条)



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)

第一章 総則(第一条―第四条の二)

第一条(この法律の趣旨)
第二条(弾劾による罷免の事由)
第三条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
第四条の二(予算)



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第一章 総則


第一条(この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

第一条(この法律の趣旨)

  裁判官の弾劾については、
   ↓
  国会法に定めるものの外、
   ↓
  この法律の定めるところによる。


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949字

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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