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お告げ式試験六法【健康保険法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<健康保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 保険者
 第一節 通則(第四条―第七条)
 第二節 全国健康保険協会(第七条の二―第七条の四十二)
 第三節 健康保険組合(第八条―第三十条)
第三章 被保険者
 第一節 資格(第三十一条―第三十九条)
 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額(第四十条―第四十七条)
 第三節 届出等(第四十八条―第五十一条の三)
第四章 保険給付
 第一節 通則(第五十二条―第六十二条)
 第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
  第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十三条―第八十七条)
  第二款 訪問看護療養費の支給(第八十八条―第九十六条)
  第三款 移送費の支給(第九十七条)
  第四款 補則(第九十八条)
 第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第九十九条―第百九条)
 第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第百十条―第百十四条)
 第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第百十五条・第百十五条の二)
 第六節 保険給付の制限(第百十六条―第百二十二条)

第五章 日雇特例被保険者に関する特例
 第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第百二十三条)
 第二節 標準賃金日額等(第百二十四条―第百二十六条)
 第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第百二十七条―第百四十九条)
第六章 保健事業及び福祉事業(第百五十条―第百五十条の十)
第七章 費用の負担(第百五十一条―第百八十三条)
第八章 健康保険組合連合会(第百八十四条―第百八十八条)
第九章 不服申立て(第百八十九条―第百九十二条)
第十章 雑則(第百九十三条―第二百七条)
第十一章 罰則(第二百七条の二―第二百二十二条)
附則

(※健康保険法=令和6年12月2日現在・施行)




〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)


第四章 保険給付

第一節 通則(第五十二条―第六十二条)

第五十二条(保険給付の種類)
第五十三条(健康保険組合の付加給付)
第五十三条の二(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
第五十四条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第五十五条(他の法令による保険給付との調整)
第五十六条(保険給付の方法)
第五十七条(損害賠償請求権)
第五十八条(不正利得の徴収等)
第五十九条(文書の提出等)
第六十条(診療録の提示等)
第六十一条(受給権の保護)
第六十二条(租税その他の公課の禁止)


第四章 保険給付

第一節 通則


(保険給付の種類)
第五十二条

  被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

  一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

  二 傷病手当金の支給

  三 埋葬料の支給

  四 出産育児一時金の支給

  五 出産手当金の支給

  六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

  七 家族埋葬料の支給

  八 家族出産育児一時金の支給

  九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給


(健康保険組合の付加給付)
第五十三条

  保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。


(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
第五十三条の二

  被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。


(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第五十四条

  被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。


(他の法令による保険給付との調整)
第五十五条

  被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

4 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。


(保険給付の方法)
第五十六条

  入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。

  第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

2 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。


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