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【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




(※「週3回(月・水・金)」連載の予定です。)




さて初回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第一条(目的)」です。今回は、法律ではなく、「国家公安委員会規則」を読んでいきます。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(目的)
第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの適正化に資することを目的とする。

(目的)
第一条

  この規則は、
   ↓
  被疑者取調べの監督に関し
   ↓
  必要な事項を定めることにより、
   ↓
  被疑者取調べの適正化に資すること
   ↓
  を目的とする。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第一条(目的)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”を是非どうぞ。

  ↓

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☆”読む六法”からピックアップ(↓)

その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(目的)
第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの(     )に資することを目的とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 適正化 )でした。

(目的)
第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの( 適正化 )に資することを目的とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。


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