【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
(※「週3回(月・水・金)」連載の予定です。)
さて初回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第一条(目的)」です。今回は、法律ではなく、「国家公安委員会規則」を読んでいきます。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(目的)
第一条
この規則は、
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被疑者取調べの監督に関し
↓
必要な事項を定めることにより、
↓
被疑者取調べの適正化に資すること
↓
を目的とする。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第一条(目的)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”を是非どうぞ。
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☆”読む六法”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
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( 適正化 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。