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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

この記事は、連載記事「条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~(全15回)」のメインの条文部分を一本にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。

この規則の一番のキーワードは「監督対象行為」(第3条第2号)だと考えます。この言葉とその意味するところ(定義)を是非一人でも多くの方に知っていただきたいと思って、この国家公安委員会規則を連載で取り上げました。


以下、当該規則の(目次)→(条文)→(条文見出し一覧)の順です。




<【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】の目次>

〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被疑者取調べの監督(第六条―第十一条の二)
第三章 雑則(第十二条―第十四条)

(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)




第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(目的)
第二条(留意事項)
第三条(定義)
第四条(取調べ監督官)
第五条(連絡)


第一章 総則


(目的)
第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの適正化に資することを目的とする。

(目的)
第一条

  この規則は、
   ↓
  被疑者取調べの監督に関し
   ↓
  必要な事項を定めることにより、
   ↓
  被疑者取調べの適正化に資すること
   ↓
  を目的とする。


(留意事項)
第二条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。

(留意事項)
第二条

  被疑者取調べの監督は、
   ↓
  厳正かつ公平を旨として
   ↓
  行わなければならない。

2 被疑者取調べの監督に当たっては、
   ↓
  被疑者又は被告人
   ↓
  (以下単に「被疑者」という。)
   ↓
  その他の関係者の
   ↓
  人権に配慮しなければならない。

3 被疑者取調べの監督に当たっては、
   ↓
  必要な限度を超えて
   ↓
  取調べ警察官その他の関係者の
   ↓
  業務に支障を及ぼし、
   ↓
  又は
   ↓
  犯罪捜査の不当な妨げとならないよう
   ↓
  注意しなければならない。


(定義)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
 二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
  イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
  ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
  ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
  ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
  ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
  ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

(定義)
第三条

  この規則において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定めるところによる。

  一 被疑者取調べ

    取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
     ↓
    警察官が行う
     ↓
    被疑者の取調べをいう。

  二 監督対象行為

    被疑者取調べに際し、
     ↓
    当該被疑者取調べに携わる
     ↓
    警察官が、
     ↓
    被疑者に対して行う
     ↓
    次に掲げる行為をいう。

    イ やむを得ない場合を除き、
       ↓
      身体に接触すること。

    ロ 直接又は間接に
       ↓
      有形力を行使すること
       ↓
      (イに掲げるものを除く。)。

    ハ 殊更に不安を覚えさせ、
       ↓
      又は
       ↓
      困惑させるような
       ↓
      言動をすること。

    ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう
       ↓
      不当に要求すること。

    ホ 便宜を供与し、又は供与することを
       ↓
      申し出、若しくは約束すること。

    ヘ 人の尊厳を著しく害するような
       ↓
      言動をすること。


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