被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
この記事は、連載記事「条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~(全15回)」のメインの条文部分を一本にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。
この規則の一番のキーワードは「監督対象行為」(第3条第2号)だと考えます。この言葉とその意味するところ(定義)を是非一人でも多くの方に知っていただきたいと思って、この国家公安委員会規則を連載で取り上げました。
以下、当該規則の(目次)→(条文)→(条文見出し一覧)の順です。
<【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】の目次>
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第一章 総則
(目的)
第一条
この規則は、
↓
被疑者取調べの監督に関し
↓
必要な事項を定めることにより、
↓
被疑者取調べの適正化に資すること
↓
を目的とする。
(留意事項)
第二条
被疑者取調べの監督は、
↓
厳正かつ公平を旨として
↓
行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
被疑者又は被告人
↓
(以下単に「被疑者」という。)
↓
その他の関係者の
↓
人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
必要な限度を超えて
↓
取調べ警察官その他の関係者の
↓
業務に支障を及ぼし、
↓
又は
↓
犯罪捜査の不当な妨げとならないよう
↓
注意しなければならない。
(定義)
第三条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ
取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
↓
警察官が行う
↓
被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為
被疑者取調べに際し、
↓
当該被疑者取調べに携わる
↓
警察官が、
↓
被疑者に対して行う
↓
次に掲げる行為をいう。
イ やむを得ない場合を除き、
↓
身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に
↓
有形力を行使すること
↓
(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、
↓
又は
↓
困惑させるような
↓
言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう
↓
不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを
↓
申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような
↓
言動をすること。
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