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お告げ式試験六法【厚生年金保険法】条文見出し一覧

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<目 次>

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条の二)
 第二節 被保険者期間(第十九条)
 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の三)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七)
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
附則

(※厚生年金保険法=令和7年4月1日現在・施行)




<条文見出し一覧>

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(この法律の目的)
第二条(管掌)
第二条の二(年金額の改定)
第二条の三(財政の均衡)
第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の五(実施機関)
第三条(用語の定義)
第四条・第五条

第二章 被保険者

第一節 資格(第六条―第十八条の二)

第六条(適用事業所)
第七条
第八条
第八条の二
第八条の三
第九条(被保険者)
第十条
第十一条
第十二条(適用除外)
第十三条(資格取得の時期)
第十四条(資格喪失の時期)
第十五条(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
第十六条及び第十七条
第十八条(資格の得喪の確認)
第十八条の二(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

第二節 被保険者期間(第十九条)

第十九条

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