条文サーフィン【建築基準法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!
以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。
<法律の目次>
〇建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第一章 総則(第一条―第十八条の三)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条)
第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)
第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)
第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区(第六十条の二―第六十条の三)
第五節 防火地域及び準防火地域(第六十一条―第六十六条)
第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条・第六十七条の二)
第六節 景観地区(第六十八条)
第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)
第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)
第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関(第七十七条の十七の二)
第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)
第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の二十一)
第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)
第五節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録
第一節 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)
第二節 構造計算適合判定資格者の登録(第七十七条の六十六)
第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)
第七章 罰則(第九十八条―第百七条)
(※建築基準法=令和6年11月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第一章 総則(第一条―第十八条の三)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
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