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【ここを見極めろ!】特定技能人材を採用するときの人材紹介会社の見極め方

ナマステ!
株式会社ラストパートナー代表の土岐です。
弊社はネパール現地で日本語学校を運営しており、日本では登録支援機関としてネパール人材を日本の企業様にワンストップでご紹介しております。

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私と副代表はネパール現地での在住経験があり、副代表の父親はネパール人、母親は日本人のハーフです。
副代表は現在もネパールに駐在しており、現地で日本語学校の運営やネパール人社員のマネジメントを行なっております。

このnoteはこんな方に向けた記事となっております。
外国人の採用を検討している採用担当、経営者の方
・すでに外国人材の採用をしている
・これから外国人の採用戦略を立てたい方へ
採用のポイント、手当・待遇、人材紹介会社の選定方法などをお伝えいたします。
それでは参りましょう。


特定技能外国人の採用を検討する企業様へ

少子高齢化が進む日本において、労働力不足は深刻な課題です。その中で「特定技能外国人」の採用は、多くの企業が取り入れ始めた解決策の一つとなっています。採用には、日本の労働環境や文化に適応できるかどうか、法的な手続きの正確さなど、慎重な対応が求められます。企業向けに採用で注目すべきポイント、外国人採用のメリット・待遇、そして人材紹介会社の選び方について詳しく解説します。

1. 特定技能外国人の採用で注意すべきポイント

まず、特定技能外国人を採用する際に企業が考慮すべき点がいくつかあります。

1.1 ビザの種類と要件の理解

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。1号は14の産業分野(農業、建設、宿泊、介護など)で外国人が働ける制度で、5年間の滞在が許可されています。一方、2号は永続的な滞在が可能で家族の帯同も認められます。
企業は、どの分野で特定技能外国人を受け入れるか、そしてそのビザ要件(技能試験や日本語能力試験)をしっかりと確保する必要があります。特に、採用する外国人が正しいビザの要件を満たしているか、ビザの更新手続きがスムーズに進むかを事前に確認することが重要です。

1.2 労働契約の明示化

特定技能外国人との労働契約は、日本人と同様に、適切な労働条件を明確にした上で締結する必要があります。また、社会保険はもちろんのこと労働時間や休日、福利厚生、残業手当などの詳細を具体的に示し、労働者に対して十分に説明することが求められます。雇用条件は日本人と同等のものである必要があります。労働基準法も日本人と同等になりますので注意してください。

1.3 文化的な適応とコミュニケーションサポート

外国人労働者は、言語や文化の違いから、日本の職場文化に適応するのに時間がかかる場合があります。そのため、企業側も外国人が働きやすい環境を整えることが大切です。個人専用の相談窓口を設けたり、コミュニケーションサポートとして翻訳サービスや日本語教育の提供を検討することが有効です。また登録支援機関のサポートもどこまであるのかは重要ですので、安ければOKという考え方は捨ててください。

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2. 外国人採用のメリット

次に、特定技能外国人を採用することによるメリット、デメリットについて見ていきます。

2.1 労働力不足の解消

日本の人口減少により、多くの業界で深刻な人手不足が発生しています。特定技能外国人の採用は、ソリューションとして有効な手段となります。 特に、介護や宿泊業、建設業などの分野では、外国人労働者が重要な役割を果たしています。

2.2 多様な視点とアイデアの提供

外国人労働者は異なる文化や経験を持ち、職場に新しい視点やアイデアをもたらします。これにより、従来の日本企業の固定概念や取り組みに変化を構想、革新を起こす可能性があります。視点を持つことで、グローバル市場での競争力も向上することが期待できます。

2.3 海外進出を見据えて

外国人労働者の採用は、将来的に企業が海外進出を目指す際や、国際的な取引を行う場合にも強みとなります。

3. 外国人採用のデメリット

3.1 コミュニケーションの課題

言語の壁は外国人採用における最大の課題の一つです。 特に、日本語能力が弱い外国人労働者の場合、指示の伝達や業務の遂行がスムーズにいかないことがあります。

3.2 文化的な違いによる摩擦

文化的な違いから、職場での価値観が仕事の進め方に影響する場合があります。例えば、日本では暗黙の了解や年功序列が重視されますが、これに対して外国人は違和感を感じることで職場内での孤独感や早期退職につながりますので相互努力が必要です。

3.3 法律とビザ手続きの複雑さ

外国人労働者を雇用する際には、ビザ手続きや法的な要件を遵守する必要があります。これらの手続きは複雑であり、定期的な更新や手続きの漏れが発生すると、罰則が科されるケースも増えてきておりますので適切なサポートを行うことが重要です。

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4. 人材紹介会社の選び方

特定技能外国人を採用するにあたり、多くの企業は人材紹介会社を利用します。ただし、紹介会社の選定には慎重を期すべきです。

4.1 ライセンスの確認

日本では、特定技能外国人の紹介業務を行うために、厚生労働省からの許可が必要です。紹介会社が適切なライセンスを保有しているかどうか確認する必要があります、知らずに紹介を受けているという企業様も中にはいらっしゃるので事前に確認をしておきましょう。

4.2 過去の実績と評判

紹介会社の過去の実績を確認し、同じ業界での紹介経験が豊富かどうかも重要です。また、他の企業からの評判や口コミも重要な指標です。特に、特定技能の外国人を扱う紹介会社の場合、入社後のサポート体制やトラブル発生対応時に大きな差が出ることが多いです。

4.3 サポート体制の充実

信頼できる人材紹介会社は、採用後のフォローやトラブル対応も行います。 外国人労働者が職場でスムーズに働けるように現地での教育支援や日本に来た後の生活サポートなどのサービスが充実しているか確認することが大切です。

4.4 手数料および契約条件の透明性

手数料や契約条件が明確かどうかも、重要な判断基準です。 しかし、昨今手数料を無料にしていたり、登録支援機関の費用を格安で請け負っている会社も多くなっています。
この裏側には外国人労働者から搾取しているケースも多く、健全な雇用や労働の機会を奪うことにもつながっています。
もちろん、雇用する会社としてはコストを抑えたい気持ちはわかりますが、借金を背負い急に消息不明になったり、勤務態度に問題がでて、早期退職を加速させてしまうこともしばしばです。
特定技能外国人の採用は、労働力不足を解消し、企業の成長を促進する大きなチャンスでもあります。ただし、採用に伴う手続きや文化的な適応、コミュニケーションの課題など、注意すべき点も多く信頼できる人材紹介会社、登録支援機関と連携し、労働者が長期的に活躍できる環境を整えることが、外国人採用成功への鍵となります。

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まとめ

いかがだったでしょうか。
弊社は「日本とネパールの架け橋になる」をスローガンに、日々活動を行っております。今後も現地の生の情報をお届けできればと思っておりますので、ぜひフォローをお願いします。またネパール人の人材紹介も行っておりますので、外国人の採用を検討されている企業の担当者様はぜひご連絡をお待ちしております。
また登録支援機関としても外国人のサポートを手厚く行っておりますので、採用のご相談、コンサルティング、支援機関の変更などもお気軽にご連絡ください。


株式会社ラストパートナー
代表取締役:土岐 誠
設立年月日:2021年1月
事業内容:海外人材紹介、IT・SNSコンサルティング、ブランド運営
所在地:東京都目黒区目黒1丁目16-10ダイキデュオ目黒301
認定:登録支援機関 登録番号24登 010248
   有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-316911
会社HP:https://lastpartner.jp/

メールアドレス:info@lastpartner.jp

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