【不動産売買】私道(道路)について〜Number2
今回は『道路の種類』について記載しようと思います\(^o^)/
特に『私道』には注意が必要です!!!
皆さんは、街中を歩いたり車🚘を運転していて、この道が『公道』か『私道』なんて気にされていませんよね?(^o^;
日頃の生活では全く問題ない(恐らく不動産業界に勤めている方はなんとなく区別はつくはず)ですが、不動産を購入する際には注意が必要です!!!
それでは、以下にポイントを記載します(`・ω・´)ゞ
■公道と私道の違いについて
結論から(めっちゃイメージしやすい言葉)言えば……
『公道』⇛市区町村が所有者で『道路名称』がある道路
例︙国道〇〇線、県道〇〇線、市道〇〇線
『私道』⇛市区町村以外の個人や会社等が所有している道路
※上記はすっっっごく割愛した説明(イメージしやすいように)なので、真に受けないで下さいm(_ _)m 他にも道路法の道路なのか、様々な条件があります!!!
これの見分け方は、役所の『建築指導課』などの部署に聞くのが一番早いですが、法務局で取得出来る『公図』や『土地謄本』を取得して、誰が所有しているのか確認して検討をつける方法もアリです!
不動産売買は上記の『公図』に記載されている『地番』が売買対象となり、その番号の取引が不動産売買となります!
つまり『土地謄本』を取得する時にその『地番』の『土地謄本』を取得すると、誰が持っているか書かれています!
道路部分の『地番』の『土地謄本』を取得するとおおよその『公道』か『私道』の検討がつくわけです!
①どうやって『公道』と『私道』を見分ける?
上記で役所に確認やら『公図』『土地謄本』など書きましたが、面倒臭いと思います(-_-;)
なので、某広告サイトや不動産会社を訪ねる、或いは物件を見に行った時に……
『この物件は公道、私道どっちに面していますか?』
と尋ねて下さい(^^ゞ
返ってきた答えが『私道です』と言われたら……
『私道負担はありますか?』或いは『私道負担の面積は何平米ですか?』など尋ねて見てください!
きっと不動産会社の営業から丁寧な説明がきっと……あるはずです(・・;)
でも大事な所なので、必ず自分が理解するまで聞いて下さいね٩(๑`^´๑)۶
案内された部分がその物件と一緒に付いてくる『私道部分』です!
《以下のサイトは調べた中で一番わかり易いです》
↓↓↓
その他にも『道路種類』があり『位置指定道路』『セットバック』などありますが、その説明はまた別記事で書こうと思います(`・ω・´)ゞ
②『私道』だった場合、注意する事は?
代表的なのは……
『私道の通行承諾書、掘削承諾書が求められるケース』
『道路が傷んだ等の場合は舗装工事費用は自費負担のケース』
『近隣との通行に関するトラブルなどのケース』
一概にコレだけが注意が必要と言えないのが『私道』です(^_^;)『公道』であれば起きにくい、考えにくい事があるのが『私道』です!
上記の詳細な説明は割愛(多数ネット記事があるのて)しますが、購入前に不動産会社の営業等に確認する代表的な事は……
◎上記承諾書は取得済みか、或いは取得を条件(停止条件と呼びます)とした契約になるのか?
◎自治会で把握している私道に関するトラブルが過去にないかどうか?売主はそれを把握しているのか?
※これについては購入前に近隣宅に聞き込みされるお客様も以前おりました。
その他にも多数確認、注意する事はあります!!!
不動産会社側では把握しきれない、その地域の中での独特な『不文律』『暗黙の了解』的なルールが存在する場合があります。
どうしても気になる物件(立地や間取り、価格などは満足)が『私道』に一方だけに面している場合、それらは頭の隅っこ、念頭に入れて楽しい物件探しをしてください\(^o^)/
《併せて下記の記事も読んで見てください》
↓↓↓