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子供が体調不良なのに【強制出勤】は合法か

🔵子どもが体調不良なのに出勤強制は合法か


⏺️上司の嫌がらせをストップする方法


⏺️やむを得ないのに休めない職場の対応はアリか


⬛️子どもが体調を崩しても休みを取らせてもらえない


上司の対応はパワハラではないのか。


そんな悩みがニュースや話題で絶えない。


・上司である師長に休みや早退を申し出ても、休みを取らせてもらえない


・嫌味を言われたりする


・子どもが体調を崩したり


・自身の体調が悪かったり


・やむを得ない場合


➡️この様な状況でも休みを取らせてもらえない。


⏹️子どもの体調不良を理由に休暇を取得することを上司が拒むことに法的な問題はないのか


師長の言動


嫌がらせ


➡️これらを止めさせる手段はないのか。


労働問題についてここから詳しく説明していきます。


⬛️休暇拒否の法的問題は


⏹️子どもの体調が悪いなどのやむを得ない場合にも休みを取らせてもらえない


【子どもが小学校就学前の場合】


⭕️育児介護休業法により、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することが認められている。


➡️休暇の申請を拒否することは育児介護休業法違反となる。


⏹️育児介護休業法


事業主に対し、子の看護休暇の申出をしたことや、取得したことを理由として、労働者に解雇等の不利益な取扱いをすることを禁止。


⏹️2017年1月1日から施行された改正法


子の看護休暇に関する上司や同僚からの嫌がらせを防止する措置を講ずることも事業主に義務付けた。


【相談者の子どもが既に小学校に就学している場合】


⭕️相談者は、年次有給休暇の取得を申請することが可能。


⏹️労働基準法


【労働者】


は、年休を取得する日を自由に決める権利を認められている。


【病院側】


事業の正常な運営を妨げるような事由がない限り、相談者の年休の取得を拒否することはできない。


➡️嫌がらせを目的とする拒否は認められない。


⬛️「パワハラ」にあたるのか


⏹️師長の相談者に対する嫌がらせ


頻繁に侮辱的な言葉を発する等


通常の注意や指導の域を超える等


➡️違法なパワハラに当たる。


【病院側】


労働契約に基づき、労働者に対して、職場において働きやすい環境を保つよう配慮する義務を負っている。



【相談者】


病院に対して、師長の嫌がらせを止めさせるように求めることができる。


【嫌がらせが口頭でなされていた場合】


病院側が事実を認めないおそれがあるので、嫌がらせの内容と発生日を記録。


嫌がらせを受けた時の状況を録音する等により証拠を確保しておくとよい。


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