歩合給に定額残業制を導入できる?
弊社代表が8月のビジネスガイドの記事を見せてきて、「活気的な手法がある。」と目を爛々させて言ってくるので、早速、マネジメントに活かす歩合給制の実務 西川幸孝〔著〕
https://www.rodo.co.jp/column/5519/
を購入した。そして、読んで自分なりに思った点は、以下の通りです。
まず、誤解を恐れずに言うなら、歩合給の中に定額残業の時間を含めることは出来ないと考える。その理由は、後で述べるとしても、多くの社労士の先生方が鵜呑みにして、顧問先に、導入して痛い目を見るのではないかと危惧したのである。
まず、書籍の該当箇所の要点は、歩合給の10%が残業代相当であるとすれば残業未払いを防止できるというものである。そして、その後に、いくつかの判例を紹介して計算方式が書いてあるって明確であると主張しているが、
確かに、専門家からすれば、分かるのかもしれないが、働く側から見れば計算方式がよくわからない。
定額固定残業は、シンプルかつ明確でなければならない訳で、労働者にとって予測可能性を担保できる制度でなければならないのであるので、後から割り戻して、「さぁ、分かるでしょ?」と言われても、趣旨に当てはまらないのである。
次に、歩合給の10%相当が残業代と言うのが認められるなら、例えば、基本給の10%相当が残業代にあるとする雇用契約も、固定残業として認められることとなってしまう。
導入の際には、他の文献にあたってみることをお勧めさせて頂いたと思います。
もし、私のが解釈・見解等が違う場合は、ご連絡頂ければ、訂正させて頂きます。
清水隆久
清水社会保険労務士法人
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