「NPO法人」と「協会」どう違うの?
「NPO法人」と「協会」って、どう違うのでしょうか?
今日、このようなご質問をいただきました。
協会の専門家がわかりやすく解説します。
1.「NPO法人」は法人の種類
まず、「NPO法人」というのは、法人の種類です。
株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など、いろんな「法人」がありますが、「NPO法人」というのは、そのうちの1つです。
2.「協会」は団体の名称
一方、「協会」というのは、団体の名称です。
「〇〇協会」という名前の株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人を作ることも可能ですし、もちろん「〇〇協会」という名前のNPO法人を作ることも可能です。
株式会社〇〇協会
合同会社〇〇協会
一般社団法人〇〇協会
一般財団法人〇〇協会
NPO法人○○協会etc..
3.任意団体で設立も可能
くり返しになりますが、「協会」というのは、団体の名称です。
上記のように、法人の「〇〇協会」を設立しても良いですし、
任意団体で「〇〇協会」を設立して運営することも可能です。
任意団体というのは、わかりやすく言うと、法人でない団体です。
4.任意団体でも法人でも、協会を運営するには「規約」が必要
もちろん、「○○協会」という名の協会を立ち上げることだけが目的で特に会員など集める気もなく、運営する気も無い場合は、それで問題ありません。
そうではなく、
▶会員を集めたい
▶ディプロマを発行して認定資格を付与したい
▶認定講師も輩出したい
▶フランチャイズのように支局や認定校などを増やし、協会を大きくしていきたい
このように考えている協会にとって、最初に必ず必要なもの、それが規約です。
例えば、以下のようなものが必ず必要になります。
▶会員を集めたい
☞入会申し込みの際に同意いただくルール(会員規約)が必要になります。
▶認定講師、インストラクター、セラピストなどの資格を認定し、輩出したい、ディプロマを発行したい
☞認定講師などの資格保持者として登録いただく際に同意いただくルール(認定講師規約、インストラクター規約など)が必要になります。
▶レッスン、講座、セミナーを開講したい、受講者を募集したい
☞受講申し込みの際に同意いただくルール(受講規約)が必要になります。
5.「規約」は“後出し”不可
「規約」は、“後出し”ということができません。
入会する権利、資格を保持する権利、受講する権利、このような権利を与えた後になって、「ルールができました」と提示しても、「そんなルールがあると知っていたら入会していなかった、受講しなかった、資格取得しなかった」などと言われてはどうすることもできません。
法人であっても、任意団体であっても、協会を立ち上げ運営をしようと考えた際には、必ず事前に規約の整備をしたうえで事業をスタートさせることが重要です。
【ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。】
■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない
このような方は当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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