【協会】を任意団体で設立する方法
協会を設立するには、法人でないとできませんか?
こういうご質問を多くいただきます。
結論から言いますと、協会を設立するのに必ずしも法人でないといけないということはありません。
1.任意団体とは
法人でなくとも、「〇〇協会」という名前の団体を立ち上げて協会運営をすることができます。
こういった団体を、任意団体といいます。
任意団体は、その名前のとおり、法人格を持たない任意の団体です。
法人格というのは、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人などをいいます。
2.任意団体の協会設立に必要なもの
任意団体の協会を立ち上げるにあたり、必ず必要となるものは2つです。
① 理念
② 規約や会則
① 理念
会社を経営するときにも、理念はたいへん重要で必ず必要です。
協会を立ち上げる際、よりこの理念が重要になります。
協会を立ち上げるにあたり、しっかりした理念を掲げているかどうかは、その後その協会が発展していくかどうかを大きく左右します。
崇高な理念を掲げる協会であればあるほど人も多く集まり、賛同者や協賛者も増えやすい傾向があります。
逆に、理念が定まっていなかったり、もしくはあってもブレてばかりの協会は、支持者も集まりにくく、運営がたいへん困難になります。
雇い雇われの関係である会社組織とは違い、理念や考え方を共にする会員が集まり、彼ら彼女らと同じ方向を目指し(協)力し合いながら目標を達成していく組織(会)が協会です。
任意団体ですので、外部から一目で判断できるような登記簿謄本はありません。HPやチラシ、パンフレットなどで断片的に見ることはあっても、その団体の実態や団体の様子は外部からなかなか見えにくいものです。
「入会したい」「この協会に協力したい」と思ってもらうためには、協会の目的や理念、運営についても情報を公開し信用を得ることがものすごく大事なことになります。
② 規約や会則
協会も会社と同じように、一つの組織です。
組織を規律する基準や決まりごとが必要になります。
規約や会則の整備を疎かにしていては、協会運営は失敗します。
この規約などの整備がしっかりできていない状態で協会運営をスタートしてしまうと、必ずと言っていいほどトラブルも起こり、起こったトラブルも対処できず、運営が滞ってしまいます。
また、そういったずさんな協会には賛同者や支持者も集まりませんので、いつまで経っても一人で運営をしていかなければなりません。
3.まとめ
このような規約や会則をしっかり整備している協会は、外から見てもしっかりした印象を受ますし、協会の価値が上がり、魅力的な団体に見えます。
逆に、全く整備されていなかったり、規約があったとしても誤字ばかりで間違いだらけの規約だったとしたら、せっかく入会を検討していた人も「この団体。。。大丈夫かな?」「きっと適当な協会なんだろうな。。。」と入会を躊躇してしまう原因になるでしょう。
こういったことから、協会を立ち上げる際、または入会者を募る前に必ずしっかりした規約や会則が必要になります。
【ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。】
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