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協会を設立するには、何法人がおすすめですか?

ちまたには、「○○協会」という団体が多くあります。

なかには、

一般社団法人○○協会」というのもあり、

一般財団法人○○協会」というのもあり、

NPO法人○○協会」というのもあります。

この違いは、いったい何でしょうか?


協会立ち上げの専門家が分かりやすく解説します。


1.協会は、○○法人でないとダメ?

「協会を作りたい」というお客様から、次のようなご質問を多くいただきます。

☞ 協会を設立する場合、何かの申請手続きが必要ですか?
☞ 登録費用や資本金などは必要ですか?いくらかかりますか?
☞ 社団法人や財団法人、NPO法人、株式会社など、いろいろ種類があり、よくわかりません。
☞ 協会から財団法人へと段階を経て組織を変化させていくものですか?

まず初めに「協会」は、法人の形態を表わす言葉ではなく、団体の名称です。

「協会」には、株式会社もNPOもありますし、 財団法人や社団法人もあります。

また、法人格をもたない任意団体の「協会」もあります。

「○○協会」という名前の株式会社を作ることも「○○協会」という名前の社団法人、財団法人、NPO法人を作ることも自由にできます。

決して、○○法人の協会でないとダメ、ということはありません。

2.株式会社と何が違うの?

では、株式会社と何が違うのでしょうか?

それぞれの法人に適用される法律が異なりますので、それぞれの法律に基づき、設立者の数や資本金など設立に関する決まりごとの違いはもちろんあります。

ですので、各法人によって設立要件が異なり、それぞれの要件に従って設立手続きを行うことになります。

とはいえ、ここで、どの法人で「協会」を作ったら良いかを検討するうえで重要となるのが、それぞれの法人に対して世の中の人が受ける印象、イメージです。

「株式会社」は、「営利を目的とする」法人格です。

利益をあげて、オーナーである株主に、その利益を分配するのが目的ですので、一般的にも「営利目的」という印象が強いことになります。

一方、「社団法人」や「財団法人」は、何となく「貢献」をイメージする方が多いと思います。

同じように「特定非営利活動法人(NPO法人)」と聞くと、「ボランティア」という言葉を連想する方が多く、非営利団体には、その形態がNPO法人であることが多くあります。

また、「一般財団法人」は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。一般社団法人の基金制度は返還の義務がありますが、一般財団法人に拠出された財産は返還できません。しかも2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければならないので、資金の面では他の法人よりハードルは高くなります。

これらのことが、協会を作って登記する方の多くが一般社団法人か特定非営利活動法人(NPO法人)を作り、「○○協会」と名前をつけることが多い理由です。


3.なぜ「協会」は一般社団法人が多いのか

一般社団法人と特定非営利活動法人(NPO法人)

この2つを比べると、設立のための条件も自由度が高く、登記手続きが断然早く簡単にできるのが一般社団法人です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立時の社員が10名以上必要なのに対して、一般社団法人は2名以上いれば設立できます。
また、特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立には半年以上かかってしまうのに対して、一般社団法人は1週間程度で設立が完了します。

こういった理由から、「協会」を一般社団法人で設立される方が多く、「一般社団法人〇〇協会」という協会が多く存在します。

とはいえ、「協会」と一言で言ってもその内容は実に様々です。
作りたい協会によって、どういった法人の形態で設立するのが良いのか?
どのような法人格が自分の協会にはメリットがあるのか?

このようなことをしっかり踏まえ、自身の協会に一番適した「協会」を設立する必要があります。


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