婚姻編 19回目 弐拾参
結婚を機に重国籍になったAさんは、
日本国籍にするか、B国籍にするかを選択
しなければいけません。
その場合、日本国籍を選択するならば、
B国籍の離脱をB国方法の方法に従って
離脱して、喪失した日から1か月以内に
(Aさんが海外にいた場合は3か月以内に)
役所に「外国の国籍喪失届」をB国の証明書を
添付して届出をすることになります。
B国の行政文書ですから、日本の役所に提出
する場合は翻訳の添付をする必要があります。
ただ、B国では、国籍を離脱する場合に
裁判が必要だったり、日本ではないような手続きを
必要とする場合も当然あります。
そうなると、国籍そのものを離脱するのに
長期間必要な場合もあります。
では、逆に、日本国籍を離脱する場合は、
法務局で国籍離脱の届出することで国籍が離脱する事
ができます。この場合は、本人申請ですので、
離脱するAさん本人が直接いかなければいけません
届出る期間というのは前回と重複しますが、
国籍法という法律に
重国籍となった日本人は、日本国籍以外の
国籍が付与された時が、20歳より前で
あれば、22歳になるまで。
20歳以降に重国籍の状態になった場合は、
付与から2年以内に「国籍の選択」をしなければ
ならない。
これが、今年の4月より改正されて年齢部分が
18歳になります。
改正後
↓
国籍法という法律に
重国籍となった日本人は、日本国籍以外の
国籍が付与された時が、18歳より前で
あれば、20歳になるまで。
18歳以降に重国籍の状態になった場合は、
付与から2年以内に「国籍の選択」をしなければ
ならない。
という形になります。