婚姻編 14回目 ⑱
年齢以外でも、
Bさんの本国法は、ある宗教の信徒以外とは結婚を認めない。
異教徒との婚姻を禁止している。場合などは、
日本の法律においては、当然「常識」「良識」的に受け入れる
ことはできませんから、例えBさんの国でAさんとの婚姻が禁止
されていても、日本において、AさんとBさんの婚姻は有効に
成立することになります。
また、Bさんの本国法では、奥さんを4人まで結婚してもよい。
(一夫多妻制)
であったとしても、日本では一夫一婦制ですから、
重婚の事実がある以上、有効な婚姻を認めることはできません。
この場合も、「公序則」というもので、
相手国の本国法の適用を排除する
ことで日本の法律と相手国との法律との
「調整」をするようになります。
やはり、その土地その土地の生活に基づいて
作られるのが法律ですから、
一見、日本では信じられない法制度の国もあります。
しかし、それは、その国にとっては重要な制度であり、
規則である場合もありますから、その制度と日本の制度
との「調整」を図りながらなんとか、
当事者の権利義務を実現できるようにしようと苦心してきた
痕跡が渉外戸籍の実例でもあります。