婚姻編 14回目 ⑱

年齢以外でも、

Bさんの本国法は、ある宗教の信徒以外とは結婚を認めない。

異教徒との婚姻を禁止している。場合などは、

日本の法律においては、当然「常識」「良識」的に受け入れる

ことはできませんから、例えBさんの国でAさんとの婚姻が禁止

されていても、日本において、AさんとBさんの婚姻は有効に

成立することになります。

また、Bさんの本国法では、奥さんを4人まで結婚してもよい。

(一夫多妻制)

であったとしても、日本では一夫一婦制ですから、

重婚の事実がある以上、有効な婚姻を認めることはできません。

この場合も、「公序則」というもので、
相手国の本国法の適用を排除する

ことで日本の法律と相手国との法律との

「調整」をするようになります。

やはり、その土地その土地の生活に基づいて

作られるのが法律ですから、

一見、日本では信じられない法制度の国もあります。

しかし、それは、その国にとっては重要な制度であり、
規則である場合もありますから、その制度と日本の制度

との「調整」を図りながらなんとか、
当事者の権利義務を実現できるようにしようと苦心してきた

痕跡が渉外戸籍の実例でもあります。