親子編 63回目 六拾五

「胎児認知」とは、

民法では

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。

この場合においては、母の承諾を得なければならない。(民法783条)

父親は、妊娠中でも子供(胎児=赤ちゃん)について認知することができる。

としています。

ただ、その場合は、母親の承諾を必要としているということです。

国際結婚の場合、問題になるのは、この「子供」は、

まだ生まれていないわけです。

出生とは、生きて出る。つまり生きて生まれると書きますから、

母親のおなかの中にいる間は、まだ、「生きて」「生まれる」

という段階ではではありませんから、法律的には、

まだ「子」ではないのです。

あくまで法律上の話です。

となると、前回までの認知の判断基準ですが、

「子の出生当時」

「認知の当時」

「父の本国法」

「母の本国法」

「子の本国法」

そもそも「子」ではないですから、

どれを基準に判断するのか?という問題が出てきます。

「子の出生当時」⇒まだ生まれていない

「認知の当時」⇒胎児認知時?

「父の本国法」⇒まだ生まれていないから父ではない

「母の本国法」⇒おなかの中にはいる。

「子の本国法」⇒生まれていないので、国籍も本国法もない。

どれも一長一短のような気がしますが、

ここで法律の運用時の指針である「通達」では

「子の本国法」は「母の本国法」と読み替えるものとする

(基本通達第4の1⑶)

となっています。

この通達にそって上記の判断基準を考えた場合、

①父の本国法

②子の本国法⇒胎児の本国法⇒読み替え⇒母の本国法=母の本国法

となり、結論としては、「父の本国法」か「母の本国法」を

基準として認知の判断をすることになります。

ただし、この場合セーフガード条項、
保護要件は当然満たしていなければ

なりません。

この場合も、子の本国法を母の本国法と読み替えますので、

母の本国法上の保護要件ということになります。

当然のことですが、子供が生まれた時は、「嫡出でない子」

なければなりません。

つまり、胎児認知はするけど、結婚はしていない。

ということが大前提です。

「嫡出子」とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子

ですから、出生とともに、「嫡出子」としての身分を得ます。

この胎児認知は、「嫡出でない子」を認知するわけですから、

そもそも婚姻夫婦間ですることはないということです。

ですので、胎児認知した子が生まれたら、「認知の効果は出生時に

さかのぼって生じる」ので、生まれた時に父親の子になります。

実際に胎児認知をする場合に、日本法では、

胎児認知届出書

・胎児の母親の承諾書

・母親国籍証明書

・母親の本国法においての保護要件がわかる書類と、

保護要件を満たしている本国の証明書

が必要になります。