親子編 38回目 四拾
では、実際に認知をする場合の注意点はいくつかのパターン
があります。
①子が日本人である場合。(母親が日本人⇒父親は外国籍)
認知される子が「日本人」の場合は、日本法を基準にする
ことができるので、親(認知する者)と子の両方を日本法で
考えることができます。
その場合は、
1⇒子は「嫡出でない子」であること
2⇒ほかに認知されていないこと(二重に認知することはできないから)
3⇒特別養子ではないこと
4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。
この4つを考える必要があります。
その場合
1⇒外国籍の父親ですので父親のパスポートの写し
2⇒父親の身分を証明する証明書
3⇒子の戸籍謄本
②子が「外国籍」である場合。(母親が外国籍、父親が日本人)
この場合、認知する者(父親)が日本人ですから、日本法で考えることができます。
その場合は、
1⇒子は「嫡出でない子」であること
2⇒ほかに認知されていないこと(二重に認知することはできないから)
3⇒特別養子ではないこと
4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。
①番目と同じですが、
ここで、一つ違う点があります。
それは、子供が「外国籍」であるということ。
子供が外国籍の場合、「子の本国」による保護条件(クリアする条件)を
調べなければいけません。
ですので、子供の本国にて認知することに関して、本国の法律上問題が
ないことを証明する証明書を添付する必要があります。
これが「要件具備証明書」です。
子が、本合法上問題なく認知できることを証明できる文書ですので、
これを添付する必要があります。その証明書が日本語以外の文書である
時には、翻訳文も一緒に提出する必要があります。
1⇒子の出生証明書
2⇒国籍証明書、身分証明書
3⇒上記要件具備証明書
では次は、「親」の視点です。
③日本人が外国籍の子を認知する場合、認知する者(親)が
1⇒戸籍の謄本
2⇒外国籍の子の本国法上の保護の条件をクリアしている証明書
3⇒子の出生証明
4⇒子の国籍証明
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