親子編 60回目 六拾弐

「嫡出子」「非嫡出子」「準正」でも

触れましたが、「認知」をする場合は、

通則の29条にて

「子の出生当時」

「認知の当時」

「父の本国法」

「母の本国法」

「子の本国法」

という基準をもって認知をする際の基準となる

法律を決めます。

ただ、「子の本国法」による場合に、第三者の

承諾または同意が必要な要件がある場合は、

その要件も満たさなければならない。

とされています。

この「第三者の承諾または同意」

これをセーフガード条項

もしくは子の保護要件と言われています。

この保護条件は、各国の法律の中で様々なものが見られます。

その書面に該当するものとしては、例えば裁判所の許可書、

母又は本人の承諾書、

親族会の同意書、

児童委員会の同意書等であるとされています。

(「戸籍」555号162項参照)

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 251項)

ちなみに日本法の保護要件は

①成年認知時の成年者の承諾(民法782条)

②胎児認知時の母の承諾(民法783条1項)

③死亡した子の認知時に死亡した子の

直系卑属が成年者であるときは、

その者の承諾(民法783条2項)

があります。

では、他国ではどのような保護要件があるのでしょうか。

⑸タイ法上の保護要件として、

母及び子の同意が必要であり子が幼少である場合には、
子のが同意できなかった

場合に該当するとして裁判所の判決が必要です

(平成20・1・17民一157号回答、平成23・7・27民一1780号回答)。

なお

胎児認知については、同国の胎児認知の制度が存在しないため、

この保護要件に関する規定もないとされています

(平成22・6・15民一1470号回答)。

平成6年5月10日民二3025号回答では、
タイ国には保護要件に該当する規定がないとされていましたが、
更新されています。

⑹ボリヴィア共和国の場合は、

認知制度はあるものの子の保護要件の規定はないと考えられます

(平成3・7・4民二3728号回答、同日3729号回答、

「戸籍」80号71貢・77貢参照)

⑺エティオピア国の場合は、母の同意を要するとされています。

(同国民法751条1項)(平成4・7・2民二3779号回答、

「戸籍」594号73貢参照)

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理252項)

などがあります。