第65回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「胎児認知」とは、民法では,父は、胎内に在る子でも、
認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
(民法783条)
父親は、妊娠中でも子供(胎児=赤ちゃん)について
認知することができる。としています。
ただ、その場合は、母親の承諾を必要としている
出生とは、生きて出る。つまり生きて生まれると書きますから、
母親のおなかの中にいる間は、まだ、「生きて」「生まれる」
という段階ではではありませんから、法律的には、
まだ「子」ではないのです。あくまで法律上の話
認知の判断基準
⇓
「子の出生当時」
「認知の当時」
「父の本国法」
「母の本国法」
「子の本国法」
「子の出生当時」⇒まだ生まれていない
「認知の当時」⇒胎児認知時?
「父の本国法」⇒まだ生まれていない
から父ではない
「母の本国法」⇒おなかの中にはいる。
「子の本国法」⇒生まれていないので、
国籍も本国法もない。
法律の運用時の指針である「通達」では「子の本国法」は「母の本国法」
と読み替えるものとする
(基本通達第4の1⑶)
①父の本国法
②子の本国法
⇒胎児の本国法
⇒読み替え
⇒母の本国法=母の本国法
となり、結論としては、「父の本国法」か「母の本国法」を
基準として認知の判断,胎児認知は、「嫡出でない子」を
認知するわけですから、そもそも婚姻夫婦間ですることはない
ということです。
ですので、胎児認知した子が生まれたら、「認知の効果は出生時に
さかのぼって生じる」ので、生まれた時に父親の子
実際に胎児認知をする場合に、日本法では、
・胎児認知届出書
・胎児の母親の承諾書
・母親の国籍証明書
・母親の本国法においての
保護要件がわかる書類と、
保護要件を満たしている本国の証明書
が必要