第23回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「国籍選択届」の届出をしていなかった場合
⇓
法務省の法務大臣から、Aさんに対して国籍を選択の通知があります。
その通知は「催告文書」として配達記録郵便にてきます。
その郵便が来た日から「1か月」以内に日本国籍の選択をしないと、
郵便を受け取った日から日本国籍を喪失する
「催告文書」として配達記録郵便にてきます。
その郵便が来た日から
「1か月」以内に日本国籍の選択本人に通知が届かない
場合は、公告で通達終了後官報に掲載されてから、
1か月以内に届出をしない場合もまた、国籍を喪失する
国籍を喪失した瞬間から外国人。日本語がしゃべれて、日本の学校を
卒業して、日本に住んでいても外国人です。
そのため、外国人が日本にいるための資格「在留資格」
が必要になる身分入国管理庁に出頭し、在留資格を得ないと、
不法滞在になります。
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