親子編 81回目 八拾参

重国籍状態を解消することを前提として

国籍の選択制度があります。

国籍選択制度の概要は、次のとおりである。

⑴重国籍者は、所定の期限までいずれかの国籍を

選択しなければならない

(国14Ⅰ)

⑵日本国籍の選択は、外国国籍の離脱か日本国籍の

選択の宣言によって行う

(国16Ⅱ)

⑶日本国籍の選択の宣言した者は、外国国籍の離脱に

努めなければならない

(国16Ⅰ)

⑷所定の期間内に国籍の選択をしない重国籍者は、
法務大臣から国籍選択の催告を受け、それにも

かかわらず選択をしないときは、日本国籍を喪失する

(国15Ⅲ)

⑸日本国籍の選択の宣言した重国籍の者が自己の志望に

よりその国籍を有する外国の公民の職に就任した場合は、
日本国籍の喪失の宣告を受けることがある

(国16Ⅱ)

(西堀英夫 都竹秀雄 渉外戸籍の理論と実務 264項)

重国籍の状態から日本国籍一つになった場合には、

・「外国国籍喪失届」

・「国籍選択届」

の2種類の届出をする必要があります。