親子編 81回目 八拾参
重国籍状態を解消することを前提として
国籍の選択制度があります。
国籍選択制度の概要は、次のとおりである。
⑴重国籍者は、所定の期限までいずれかの国籍を
選択しなければならない
(国14Ⅰ)
⑵日本国籍の選択は、外国国籍の離脱か日本国籍の
選択の宣言によって行う
(国16Ⅱ)
⑶日本国籍の選択の宣言した者は、外国国籍の離脱に
努めなければならない
(国16Ⅰ)
⑷所定の期間内に国籍の選択をしない重国籍者は、
法務大臣から国籍選択の催告を受け、それにも
かかわらず選択をしないときは、日本国籍を喪失する
(国15Ⅲ)
⑸日本国籍の選択の宣言した重国籍の者が自己の志望に
よりその国籍を有する外国の公民の職に就任した場合は、
日本国籍の喪失の宣告を受けることがある
(国16Ⅱ)
(西堀英夫 都竹秀雄 渉外戸籍の理論と実務 264項)
重国籍の状態から日本国籍一つになった場合には、
・「外国国籍喪失届」
・「国籍選択届」
の2種類の届出をする必要があります。