親子編 61回目 六拾参
認知の方法、つまり形式的成立要件と言われる
もので、要は、どういった手続きをすればよいのか?
ということです。
当然、各国によって違うわけですが、
日本の場合は
・「認知届」
・「遺言」
の二つです。
ですので、「日本方式」で、認知をすることができる
ならば、届出を出すことが認知の行為になります。
では、外国籍女性の出産した「嫡出でない子」を日本人男性が
認知する場合、外国で認知した場合と、日本で認知した場合では
方法は違うのでしょうか?
女性と子供の間における親子関係の成立は、
出生という事実によって
成立しますので、母子関係においてはほぼ問題ありません。
問題は父子関係です。
そこで、「外国において」「日本人男性」が、
「外国籍の嫡出子でない子」を
認知する場合。
「日本人男性」が子供を認知しますので、
「日本法」を基準に考える
ことになります
原則的には、子供の本国法によっても認知ができますが、届出を
する際に認知した子の本国法に
認知の証明書の謄本等を日本大使館、
領事館に提出するか、直接日本人男性の
本籍地の役所へ郵送することが
必要です。
そうすると、結構、手間も時間もかかります
。一番手早いのは、「日本人男性」なので「日本法」に基づいた方式
すなわち「認知届」を日本大使館や領事館に
提出するのがよいでしょう。
ただし、この場合でも子の
本国法上セーフガード条項がある場合は、
その条件を満たしていることの証明が必要ですから、
その要件具備の証明書、もしくは、現地本国法の
法文の写し等が必要になります。
今度は、「日本において」「日本人男性」が、
「外国籍の嫡出子でない子」を認知する場合、
これは、日本法ですから、
「認知届」を日本人男性の本籍地の役所に
提出すればよいことになります。