婚姻編 12回目 ⑯
前回の「常居所」という言葉ですが、
各国の意味が様々な中で、ある一定の考え方として
編み出されたものですので、これで万国共通の考え方
というわけではありませんが、日本の中においては
以下の考え方に基づいて判断するようになっています。
日本人が「日本」に「常居所」があると判断する場合
↓
・外国における常居所がなく住民票の写しがある。
・住民票が削除され海外にいたとしても、出国後
1年以上5年以内の場合(例外あり)
この場合は、日本人が日本に常居所があると判断
されます。
日本人が「外国」に「常居所」があると判断する場合
↓
・旅券その他の資料により、当該国に5年以上滞在している
ことが証明できるとき
では、今度は、日本人ではなく、
「外国籍」の方が、
「日本」に「常居所」があると判断される場合
・入管法に基づいて判断されますが、
一般的な在留資格の場合「5年以上の滞在」
日本人配偶者や、定住者、永住者などは「1年の滞在」
で日本に常居所があると判断されます。
これは適法に滞在している場合ですから、違法に日本に
滞在している場合は、常居所としては判断されません。
(加藤文雄 渉外家事事件整理ノート 48項)
ものすごく大雑把にまとめると、
その国に常居所があると判断されるには
短期間では駄目で、相当長期間滞在、住んでいる
事実が必要。
ということになります。
ここで前回の話にもどりますが、
・夫婦で同じ本国法なら、その本国法
違うと
↓
「夫婦の常居所地法が同一である時はその法に」
となっていますので、
夫婦がそろって(別居などの場合はまた別になりますが
ここではあえて揃ってという言葉を使います)
長期間住んでいる国であればその国の法律を根拠に婚姻
の権利義務を判断することになります
ここまで考えてもまだ、常居所がどこなのか?
わからない場合は、
↓
夫婦に最も密接な関係のある地の法
となっています。これはいわば最終手段です。
アレもコレも駄目で最後の最後に使う判断基準
がこの密接関連地法と言われるものです。
これは、国際結婚でも、お互いに別々の国で
暮して、その理由は単身赴任でも、なにかしら
の理由で別居をしている場合でも、育児や介護
だったり様々な理由で離ればなれの生活になっている
場合でも夫婦間の権利義務関係を判断するために
夫婦で一番お互いに関係が深い場所(国)の法律を
基準として判断しようとするものです。
ですので、この密接関連地というのは統一的な考え方
基準があるものではなく、事例ごとに個別にその
状況を考えて判断する基準になるので、裁判所が
その判断をしなければいけないときに、それぞれの
事情に応じてケースバイケースで判断することになります。
夫婦一つとっても国際結婚だとこれだけの基準を用いて
判断する基準を探さないといけないことになります。
であるからこそ、過去、現在の身分関係をきちんと
公的に証明することができるようにしておけば
いざ、問題を解決するための「基準」を探すときにも
大きなヒントになることになります。
やっぱり、届出って大事なんですね。