親子編 80回目 八拾弐
では実際に届出をする際には、どのような添付書類が
必要なのでしょうか。
①日本国籍を取得しようとする者の戸(除)籍謄本
(「国籍選択の催告を受けて選択しなかった
ため国籍喪失」の記載のある謄本)
②国籍選の催告が掲載されている官報の写し
③外国の国籍を喪失を証する書面等
④日本国籍を失ったことを知るに至った経緯を証するに足りる書面
(「新しい国籍法・戸籍法」169項)
(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き 83項)
実際の場面では、婚姻や離婚、その他、
自分の戸籍を取り寄せて
記載内容をあらためて見た際に、
国籍が無くなっていることに
気づくという場合が多いと思います。
普段、官報など見ることは一般的にはありませんし、
国籍そのものを書く機会というのは、日本人として意識して
日本人として生活しているうえではなかなかありません。
ですので、官報記載からの喪失の場合は、
その喪失の事実をいつ、どこで、どうやって知るに至ったのかも
重要な判断材料にはなります。
