親子編 76回目 七拾八
国籍留保届の未届出で国籍を
喪失した人の国籍再取得のための
手続きにおいての条件は、3つありました。
①国籍不留保による日本国籍を喪失したこと。
②18歳未満であること
③住所が日本にあること
この3つの条件にあてはまった人は、
国籍再取得の届出書を届出ることができます。
その場合、
①国籍留保の届出をしなかったことを証する書面
日本の国籍を取得しようとする者の出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
②18歳未満であることを証する書面
出生証明書、分娩の事実を証する書面等
③日本に住所を有することを証する書面
住民票、旅券等
(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き78項)
これらの書類を届出書に添付したうえで、
取得しようする人が住んでいる住所地の法務局か地方法務局へ
「本人」が自分で行かなければいけません。
代理人や、父や母では受け付けません。
「国籍」という重要なものになりますので、本人の意思確認を
直接本人から確認する必要があるからです。
(3300号通達第1・1(2))