親子編 68回目 七拾

②法務大臣への届出による国籍取得

子供が出生した時に日本人である必要はありません。

ですので、子供が出生した時は外国籍でも、その後日本国籍を取得して

国籍取得届を出すときに日本であれば良いことにはなりますが、

それだけの短期間に条件をそろえることは簡単なことではありませんので

往々にして日本人であることには変わらないと思います。

現実の問題としては。これは仮定の条件です。

3)子供が出生した時に父親が死亡していた場合は、

その死亡時に父親が日本人であった時
これら1)~3)に該当するときには、

法務大臣に国籍取得届を届出ることで子供は日本国籍を取得

することができます。

*法律上の父親、母親というものは、「法律上」のという

前提があります。

最初に戻ってしまいますが、父親に関しては

「認知」によって、母親によっては「出生という事実」

によって、父子関係、母子関係が発生します。