【はじめての商品開発】モノを売る時に知っておきたい法律。家庭用品品質表示法
はじめて商品を作って販売したい!とご相談をうけたときに、必ずご説明しているお話のひとつ。
つくる商品の種類によっては忘れてはならない法律「家庭用品品質表示法」があります。
家庭用品品質表示法とは
服の洗濯表示などの印象が強いですが、プラスチック(合成樹脂加工品)でできたものでも対象になっている商品があります。
プラスチック製品(合成樹脂加工品)は8品目。
洗面器・たらい・バケツ及び浴室用の器具 、かご、 盆、水筒、食事用・食卓用又は台所用の器具、ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋、湯たんぽ、可搬型便器及び便所用の器具(固定式のものを除く)です。
プラスチックでできたお弁当では?
家庭用品品質表示法。対象となる商品の品目によって、必要となる表示内容が違います。
たとえば…
プラスチックでできたお弁当箱。
①原材料として使用しているプラスチックの種類
②耐熱温度
③容量※
④取り扱い上の注意
⑤表示者名、表示者の連絡先等
※お弁当の場合、表示義務はないですが、購入時の判断基準となるので、表示をおすすめしています。
これらが、印刷、刻印、もしくはラベルシールの貼り付け などが、されているはずです。
底の面積が小さい場合は、お弁当箱そのものへの表示が免除される場合もあります。その場合は、商品を入れている袋や取扱説明書などでの明記が義務付けられています。
お店にいく機会があれば、ぜひ、他のお弁当箱の底をみてください。
耐熱温度などは試験が必要
耐熱温度や耐冷温度などの表示は、他社商品がこれくらいの温度だから120℃でいいかな?と表示するのではなく、決められた検査方法で検査をした上で表示しています。
私も検査を依頼していますが、検査を依頼するときは、何度まで耐えられるかの試験を依頼するか、何度という表示で問題ないかを試験するのかなど、試験のオーダー方法の違いもあります。
試験に必要な情報や試料(試験用の製品)などは、検査機関の担当者さんと打ち合わせをしてから依頼をするとスムーズです。
検査ででてきた証明書は、必ず保管してください。捨てる人はいないと思いますが、データをどこかに保管したか担当者が変わってわからなくて探さないと…。とかは聞くことがあります。
販売店さんや通販会社さんによっては、景品表示法の不当表示にあたらないか表示項目に対するエビデンスの提出が求められます。
詳しくは消費者庁のサイトで確認できます
家庭用品品質表示法の対象となる商品かどうかは、消費者庁のホームページなどで知ることができます。これは、法律なので、作った後に「知りませんでした」ということはできません。
まとめ
試作品として、または、参考品として展示するのではなく、商品としてご購入いただくには、このような「法律上」対応しなければならないことがあります。他にも製造物責任(PL)などの事業者として忘れてはならない手続きもあります。
モノをつくって販売し、購入してくださった方が喜んで使ってくださることは、とてもうれしいです。そのモノをつかう人が、安全に安心してつかえるように、配慮を忘れず。モノづくりを楽しみましょう♪
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