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相続アドバイザー3級 項目7. 遺産分割の方法
遺産分割とは
相続の開始によって共同相続人の共有という形で一応発生していた権利関係を個別具体的に確定させるもの
※遺産分割の対象となるのは 「遺産分割時の相続財産」 であって、
「相続開始時の財産」ではない!
Q.そうすると、遺産分割をする前に相続人のうちのひとりが勝手に
財産を処分してしまった場合はどうなるのか?
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相続の開始によって共同相続人の共有という形で一応発生していた権利関係を個別具体的に確定させるもの
※遺産分割の対象となるのは 「遺産分割時の相続財産」 であって、
「相続開始時の財産」ではない!
Q.そうすると、遺産分割をする前に相続人のうちのひとりが勝手に
財産を処分してしまった場合はどうなるのか?
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