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倉地智和 (Tomokazu Kurachi)
2021年4月29日 20:57
相続人には、3つの選択肢がある1. 単純承認2. 限定承認3. 相続放棄相続人は 「自己のために相続の開始があったことを知った時」 から3か月以内に、相続を承認または放棄しなければならないちなみにこの、相続を承認するか放棄するかを選択できる期間のことを 「熟慮期間」 という
2021年4月25日 08:51
・養子は「養子縁組の日から」、養親の嫡出子の身分となる ※事例問題において、「養子縁組の前に」生まれた子 は 代襲相続人とはならないので、要注意!・養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がある