2022年1月11日事件を起こします。前編
名前を変えたい。
22年前、是非を問いに初めて家庭裁判所の門をくぐった。
下の名前でなく、氏の方だ。
ことの経緯はこうだ。
戸籍のある日本人が戸籍のない外国人と婚姻するとき、姓はどうするか、役所で訊ねられる。
同一姓にしますか?
別姓にしますか?
いずれ、家族が増えれば彼らにも関わってくる問題だ、簡単には決められない。別姓の場合は戸籍名はそのままで、配偶者◆◇と一行付け加えられるだけだ。
同一姓の友人
友人Rの夫は中華系マレーシア人
漢字名は「劉」だがパスポート表記は「LOW」、日本での外国人登録証はカタカナで「ロー」だった。Rは婚姻届を出す際に、夫の名前を選択した。
さて結婚後、銀行でも病院でも彼女のなまえを正しく呼ぶひとは皆無だった。
「くちいち、サーン」
彼女は誰のことだか、気づかなかったらしい。(笑)
混合姓の友人
外国人のパートナーに合わせ改姓する場合、戸籍名は塗り変えられる。
別の友人の旧姓•安藤陽子(仮名)は米国人と結婚し、京都府で婚姻届を提出した。彼女達は役所で「混合姓」を勧められスムーズに認められたという。
日本での姓名は “安藤クリントン 陽子”となり、夫の仕事都合で米国へ移住してからは “ Yoko A.Clinton”となった。
ウチらの場合、どちらか片親と国外へ飛行機に乗ることを考え、混合姓を希望したのだが、その件は家庭裁判所の管轄です、と拒絶された。
そして、前述の審判結果は黒、訴えは認められずうなだれて帰途についたのだった。
今回、正式な混合姓ではなく通称姓で生活する際の問題点と22年間の通称姓の実績と資料をもとに、再度訴えを起こすことにした。
・親・祖先から授かった氏を簡単に変えるなんて。
・ミドルネーム(通称)ってかっこいいじゃない。
・子供達は名前で差別されないの?
名前を変えた経験のある人は日本中でどのくらいいるのだろうか、そんなデータがあるかどうかも不明だが。
改名の理由として、伝統芸能の名跡や屋号を名乗る方かたには想像つかない重責もあるだろう。
とにもかくにも。
明日1月11日 事件は起こされ、五十数年の我が人生に、新たなページが書き加えられる、はず。たぶん、きっと!