相談支援専門員(計画相談員)
相談支援専門員とは
相談支援専門員は
【障がいのある方やそのご家族が、必要な支援を適切に受けられるよう支援する専門職】
のことで、計画相談員とも呼ばれています。
相談支援専門員(以下、相談員)は、「障がい福祉サービスを受ける利用者が、暮らしやすい生活を送れるようにする」ことを目的とし、インフォーマルなサービス(家族をはじめ近隣や地域社会、NPO、ボランティアなどが行う救助活動で、公的なサービス以外のもの)を含めた社会資源を改善・開発して、利用者とその家族、そして地域に住む人、支援サービス提供者などを包括的につなぐ役割を担っています。
具体的な仕事内容
相談員は、その名の通り、計画相談支援障がい者が利用する福祉サービスの利用計画の作成を行います。
利用計画作成時は障がい者支援の内容説明、情報収集、関連機関との連携も担います。
また担当者会議や障がい者のモニタリング等もその業務に含まれます。
モニタリングでは、相談支援障がい者の福祉サービスや日常生活・社会生活における経過や悩みなどの聞き取り調査を行います。
相談員になるには
相談員になるためには、特定の試験を受ける必要はありません。
指定の実務要件を満たし、研修を受けることで相談員として業務に就くことが可能となります。
【相談員になるためのステップ】
ステップ1 実務経験3〜10年
障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験。
ステップ2 相談支援従事者初任者研修の受講
初年度に「初任者研修」を受講 (42.5時間)
5年ごとに「現任研修」を受講 (24時間)
※本資格(相談支援専門員)は更新制です。
資格を維持するためには、5年に一度、研修を受ける必要があります。
ステップ1と2の両方を満たすことで、相談員としての資格を得ることができ、相談員として配置されます。
詳しくは下記のPDFファイルをご参照ください ⇓
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000739986.pdf
研修制度の見直しについて
相談支援専門員研修制度は、平成30年に相談支援の質の向上を目指した見直しの議論が行われました。
この見直しは、
障がいのある人への意思決定支援、高齢で障がいのある人への対応やサービスなど利用計画における質の向上が求められていることが背景となっています。
地域を中心とするソーシャルワークの実践ができる相談支援専門員を育成するために、従来のカリキュラム内容を見直し、さらなる充実が図られました。
平成30年に見直された研修内容は、
▶エンパワメント(権限や意志決定)の理解
▶利用者の立場に立った相談支援を目指す
といったことを強調するものとなっています。
講義については「セルフケアマネジメントの重要性についての理解」などの内容も盛り込まれました。
相談員になるための要件と実務経験
相談員になるには、相談支援業務や介護業務での実務経験を満たす必要があります。
以下は相談支援専門員に必要な実務経験の詳細です。
こちらでご自分がどれに該当するのか、ご確認ください。
相談員が活躍できる職場
相談員が専門性を発揮して活躍できる職場には以下の場所が挙げられます。
▶障がい者相談支援事業
▷基幹相談支援センター
①指定特定相談支援事業所
②指定一般相談支援事業所
③指定障がい児相談支援事業所
があります。
詳しくは下の《相談支援事業者》をご参照ください。
相談支援事業者とは|障害福祉サービスについてレクチャー (note.com)
中でも
▶指定特定相談支援事業所
▶指定障がい児相談支援事業所
には専従の専門員の配置が定められています。
※相談員とケアマネの違い
相談員とケアマネの違いを簡潔に言うと
「障がい者への相談支援」
と
「高齢者の介護サービスの利用支援」
の違いとなります。
障がい者の方で、障がい福祉サービスについて相談したいという場合は「相談支援専門員」へ
65歳以上の高齢者の介護サービス利用やケアプランの作成について相談したいという場合は「ケアマネージャー(介護支援専門員)」へ
それぞれ相談することになります!
なお、年齢や症状に応じて、担当するのか異なる場合があります。
障がい福祉サービス従事する方向けに、わかりやすく情報を発信しています。 「参考になったよ」という方はサポートしていただけると今後の情報発信の励みになります。 また、「こんなことを知りたい!」という提案も併せて承っております。