最低基準が最低基準としてダメな方向で機能している件
建築基準法は最低基準です
想像を絶するほど、最低の基準です
耐震性能で言えば、
大地震で一度だけ命を守るけど、住宅は住めないくらい壊れます
余震で倒壊もします
これが、最低基準
建築基準法第一条(目的)には
国民の生命、健康、財産の保護を図る・・・
とありますが、「財産の保護」は図れません
自己矛盾・・・
この最低基準が構造の簡易検討(仕様規定)として存在します
これが、ダメな方向で機能しています
どういうことかと言えば、
構造上明らかに不足している基礎断面と鉄筋量でも
仕様規定(告示1347号)では、
最低基準として想像を絶するほどの基礎断面と鉄筋量を示しています
当然、最低基準だから最適基準ではない
しかし、法では最適基準を求めておらず、
最低基準を下回らないことだけ求めている
ということは、
構造上明らかに不足している基礎断面と鉄筋量でも
なんら法には触れず、建築士は罰せられることがない
建築基準法には、消費者保護の観点はなく、
できない建築士、建築業者保護になっている