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建築基準法が「最低基準」で「最適基準」じゃない理由

建築基準法の最低基準を最適基準と勘違いしている方が
多いようです

よくある解釈
・法律なんだからそれなりの基準のはず(最適基準)
・耐震等級3が必要ならば、基準法で義務化するはず
・法律で規定されていないことは国がそこまでいらないと
 考えている

僕も以前は、このように解釈していました
しかし、この解釈は違うようです

なぜなら、建築のような行為に法律で「最適解」を求めると
大変なことになるということ

例えば、耐震等級3を義務化します
そうすると日本中の木造住宅は劇的に耐震性能が向上します
しかし、
耐震等級3の必要性がわかった熊本地震以上の地震が発生し
耐震等級3の住宅が倒壊した場合、
国民は法律の甘さを指摘し、賠償責任を国に求めます
倒壊した建物の賠償責任を国が負う・・・それは無理です

そこで、
法律では、これを下回る行為はNGとする「最低基準」を定め
都度進歩する「最適解」は、建築士という資格者に委ね
法律と施主の間に立つ「建築士」の責任の元
建築行為を行う枠組みをつくったのです

だから、
建築基準法レベルの建築物は、とても性能が低い!
建築基準法で十分ではありません
建築基準法の「最低基準」が最適解と
建築士や建築業者が本気で思っているのであれば
それはあまりにも勉強不足です

そして、
その勉強不足の弊害は「お施主様の家」に生じます
建築基準法を過信せず
地震被害、地球環境問題、政界情勢など
もっと広い視野で情報を集め、勉強し
本当の「最適解」を見つけていきましょう!!

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