農業では「果樹」も「乳牛」も固定資産です。
こんにちは。アグリビジネスパートナーの高津佐(こうつさ)です。
昨日、農業経営アドバイザーの農業簿記・農業税務の研修を受けてきました。農業経営アドバイザーの試験は、昨年秋に受講して、この「農業簿記・農業税務」だけ点数が足りずに、不合格でした。それで、今回の農業経営アドバイザー試験で1科目受験で、合格かくすれば、晴れて「農業経営アドバイザー」を名乗ることができます。
さて、今回は昨日学んだ「農業税務」についてお伝えします。
農業特有の貸借対照表科目
生物・繰延生物(固定資産) ※資産の部
農業用の減価償却資産である生物をいいます。果樹などの永年性作物や繁殖用家畜などがこれに該当します。
税法上、減価償却資産となるものは限定列挙されており、具体的な種類は「減価償却資産の耐用年数に関する省令別表四」に掲げられています。
つまり、法律で決まっているということ。実際には減価償却資産に該当するのか、耐用年数は何年7日は、税理士かお近くの税務署に確認するといいでしょう。
大事なことは、果樹などの永年性作物や繁殖用家畜が減価償却費に当たるということ。しっかりと覚えておきたいものです。
減価償却費は、固定資産を事業の用に供したときから開始しますが、生物の減価償却は、当該生物の成熟の時点から行います。
まず「事業の用に供したとき」とは、実際に事業に使った時です。例えばコンバインを3月に購入しても実際に使うのが秋ならば、支払い等が済んでいても、減価償却費として経費計上できるのは、実際に使う秋からになります。
そして、生物の減価償却の「成熟の時点」とは、
家畜のうち乳牛については初産分娩時、乳牛を除く繁殖用家畜については初産のための種付け時です。
果樹等については当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる年齢です。
家畜は分かりやすいですね。
果樹については、この文章ではよく分からないので詳しく説明します。
「収支相償う」とは、収益性があると認められるということ。果樹は果実が成るまで数年かかりますが、ある一定の年数から一気に果実が成るのではなく、例えば2〜3年目でも少しずつ果実が成り始めます。しかし、その時点では経済的にその果実の収益と費用が一致していないので、「収支相償う」状態ではないと判断します。
つまり、果樹等の減価償却が始まるのは、十分に果実が結実し、収益と費用が一致して、利益が出る状態になった時ということです。
貸借対照表の構造
貸借対照表の構造は上記のようになっています。
今回、説明しました生物及び繰延生物は、固定資産の部の「有形固定資産」の区分に表示します。
生物の減価償却累計額は、「減価償却累計額」勘定により、有形固定資産から一括して控除形式で表示する方法を取ります。
これに対して、繰延生物に対する償却累計額は、その繰延生物の金額から直接控除し、その控除残高を繰延生物の金額として表示する方法になります。
個別の税務上の相談は税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
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