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基本設計ミスについて
補助金が支給される認可施設のような設計施工分離案件であれば、設計事務所が基本設計(建築物、建築設備)に関与することになります。
建築設備として(LPガスを使用する)ガスヒートポンプを採用する場合、基本設計段階で、レイアウト設計、機種選定、使用燃料が決定されます。
ところが、今回のケースにおいて、レイアウト設計上防音壁追設が想定されておらず、第三者侵入防止、テロの標的とされないための対策、通学路等に係わる設備保安対策がまったく考慮されていません。
開園後の保安設備等の状態から、少なくともレイアウト設計時点で、設計事務所はLPガス採用を想定していなかった可能性があります。
機種選定においては、カタログ上の騒音値で環境基準値ギリギリの機種選定となっています。設計者なら実測値としての騒音値くらい把握し、補助金案件なので、実測値で環境基準ならびに建築設備設計基準(特に「防音、振動対策」、国交省文書)遵守するのが常識と思いますがそれすら考慮されていません。
官庁施設の防音・振動等に関する、建築設備設計基準
https://note.com/kousansha/n/ne489b0f48b38
担当した設計事務所は、今回の騒音被害が、製造物責任法上の欠陥状態に該当することも見落としていることでしょう。
製造物責任法上の取扱い
https://note.com/kousansha/n/n34659a6815d0
認可保育園「ガスヒートポンプ騒音」関係法令等
https://note.com/kousansha/n/n25cc25afbd18
建物レイアウト、道路状況によっては、反射波により、100メートルくらい離れた地点で騒音が聴こえる時期がありますが(道路が反射波伝播媒体となる、10月中旬から道路根雪となる時期まで、道路雪解け時期から4月末まで)、設計者は、騒音被害が、外で聴こえるdb値としての騒音に時期によっては反射波(高周波、低周波)が加わり、室外機負荷状態によっては低周波音とみられる騒音が室内で聴こえることも知らないと考えられます。
基本設計段階でこれだけの設計ミスが起きていることに驚愕せざるを得ません。
自治体認可部署が事前設備審査しないため、このような「住民にとって極めて不幸な事案」の再発を防ぐには、自衛措置として設計段階から住民により設備設計審査(レイアウト設計、機種選定、使用燃料、設備保安対策等)を実施せざるを得ない状況です。