「警察」がダメなら「地検」
自治体がガスヒートポンプ騒音被害に無力であることがわかったので、病人、転居者続出等、最悪の騒音被害発生に備え、役立ちそうな情報をメモとして整理しておきます。
一般論となりますが、弁護士、騒音問題コンサルは、騒音被害状況によりますが、騒音問題を犯罪として扱う場合、軽犯罪法違反、傷害罪、暴行罪が該当するとの見解を示しています。
・弁護士の見解
・騒音問題コンサルの見解
・用語の定義
ガスヒートポンプ騒音問題で刑事事件となった例はないようですが、(仮に)警察関係者が設備騒音被害で刑事事件として取扱うことは難しいと判断、警察署が被害届を受理しなくも、病人・転居者等続出するなどの深刻な被害が広範囲に発生している場合、地検と直接対応するという方法があります。
被害の状況、加害者の対応状況によっては、刑事事件として取扱う可能性があります。そうでなければ、独自捜査、問合せ先、相談窓口に関する情報をわざわざ紹介、公開するはずがありません。
その際、告訴状、告発状提出することになりますので、被害に関する事実、対応経緯について正確にまとめた文書を準備しておく必要があります。
そして、これらの情報は、地検と対応したことがある人以外は、広く見落とされているように思います。
地検のトップ、検事正の方は、「社会正義を実現し、社会の秩序を維持する」と述べておられます。
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/sapporo/page1000044.html
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