「公共工事指名停止措置」について
(公共工事を受注する)建設工事会社が、所有する施設にてガスヒートポンプを設置し第三者に対する騒音被害等発生し放置した場合、ガスヒートポンプ設置工事を受注し騒音公害等発生した場合、引続き公共工事受注できるかどうか確かめる目的で調べてみました。
しかし、騒音被害を根拠とする指名停止措置とできる字句が見当たりません。指名停止措置は談合発生を想定したものであるようです。
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡 協議会モデルの運用申合せ
https://www.mlit.go.jp/common/001367359.pdf
ただし、上記「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準」にて、「過失による粗雑工事の契約不適合」、「事故に基づく措置」という字句があります。騒音被害発生した、ガスヒートポンプ設置工事にて続出しているとみられる、「基本設計・工事設計ミス、施工不良、施工管理上のミス・手抜き」については、「過失による粗雑工事」という表現がぴったり当てはまりそうです。
騒音公害発生設備を所有する企業、騒音公害設備工事を受注した企業について、ガスヒートポンプが騒音規制法での規制とならないということで(騒音規制法の違反ではないことことで)、無条件で公共工事受注継続させることは、公共工事発注した行政機関が騒音公害に加担していることを意味します。
行政機関が指名停止すれば、加害企業が事業縮小を余儀なくされ騒音が発生しなくなる可能性があります。